労働者派遣事業に関わる公開情報
当社で行う2024年02月01日~2025年01月31日におけるマージン率等に関する公開情報は以下のとおりです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・派遣者数と派遣先数、派遣料金と派遣賃金について
□ 派遣労働者の数・・・・・・・・・・・4 人
□ 派遣先の数(事業所の数).・ ・・・...3 事業所
□ 派遣料金の平均額・・ ・...51,822 円(1日8時間当たりの平均額)
□ 派遣賃金の平均額・・・・・.31,844 円(1日8時間当たりの平均額)
□ マージン率・・・・・・・・・...41.9 %
□ 派遣先の数(事業所の数).・ ・・・...3 事業所
□ 派遣料金の平均額・・ ・...51,822 円(1日8時間当たりの平均額)
□ 派遣賃金の平均額・・・・・.31,844 円(1日8時間当たりの平均額)
□ マージン率・・・・・・・・・...41.9 %
当社もマージンには会社として負担する。社会保険料・労働保険料・有給休暇費用・教育訓練費・
健康診断費(年2回)等の福利厚生費の他、営業・管理にかかる諸経費および利益を含みます。
・
教育訓練の実施について
□ 教育訓練・・・・・・・・・・派遣前訓練・派遣期間中訓練
□ 実施方法・・・・・・・・・・OJT
□ 賃金支給・・・・・・・・・・あり
□ 労働者の費用負担・・・・・・なし
・
キャリア形成支援制度について
当社では「建築施工管理者」として行う関連業務に特化した建築、土木、不動産、積算等の
キャリア支援を積極的に勧めております。
また個人・全体のWEB会議等をとおして面談し労働者の要望に対応しております。
法第30条の4第1項の労使協定に関する事項 (有効期限 2026年3月31日)
「同一労働同一賃金」における労使協定について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ////// □ 派遣労働者を対象に「労使協定方式」を採用しおりす。
□ 労働協定の対象となる派遣労働者の範囲は、建築施工管理における施工図を主業務とする社員。
□ 基本給は毎年厚生労働省が公表している局長通達に基づき「同種の業務に従事する一般の労働者
の平均的な賃金の額」と同等以上の金額で設定するとともに、半期毎に勤務評価で経験の蓄積、
能力の向上が認められる場合は、所定の賃金テーブルに従い昇給させるものである。
□ 賃金以外の待遇として通勤に要する実費相当額を支給する。
□ 派遣労働者に対する段階的・計画的な教育訓練の実施及び福利厚生施設の使用。
□ 有効期限内において、法及び局長通達等による賃金の額に付いてはその都度確認する。
□ 基本給は毎年厚生労働省が公表している局長通達に基づき「同種の業務に従事する一般の労働者
の平均的な賃金の額」と同等以上の金額で設定するとともに、半期毎に勤務評価で経験の蓄積、
能力の向上が認められる場合は、所定の賃金テーブルに従い昇給させるものである。
□ 賃金以外の待遇として通勤に要する実費相当額を支給する。
□ 派遣労働者に対する段階的・計画的な教育訓練の実施及び福利厚生施設の使用。
□ 有効期限内において、法及び局長通達等による賃金の額に付いてはその都度確認する。